2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○小野寺国務大臣 御指摘のNATOの軍事機構におきましては、作戦連合軍最高司令部が設置されており、その体制のもと、各国が拠出する部隊に対する軍事作戦上の全般的な指揮権については作戦連合軍最高司令官が行使することになっております。現在の司令官は米国から出ております。
○小野寺国務大臣 御指摘のNATOの軍事機構におきましては、作戦連合軍最高司令部が設置されており、その体制のもと、各国が拠出する部隊に対する軍事作戦上の全般的な指揮権については作戦連合軍最高司令官が行使することになっております。現在の司令官は米国から出ております。
その二日前、連合軍最高司令官マシュー・リッジウェー米陸軍大将が、「独立する日本国民諸君へ」と題する祝福のメッセージを発表しております。その中で、リッジウェー大将は、アジア太平洋地域の平和維持が日米両国にとっての最重要課題である旨指摘した上で、次のように述べております。
昭和二十年八月に連合軍最高司令官一般命令第一号というのが出ておりますけれども、その中で、まさしく今先生から御質問のあった、旧日本軍が兵器、装備を引き渡すべき相手としまして、満州を除く当時のシナ、台湾及び北緯十六度以北の仏領インドシナにおける日本軍は蒋介石総帥、それから、当時の満州、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及び千島列島にある旧日本軍はソビエト極東軍最高司令官に渡すということが指定をされております。
反面において、昭和二十六年、朝鮮戦争では、連合軍最高司令官マッカーサーが、本国の意思に反し、中国本土爆撃を主張して、トルーマン大統領に罷免されたということも、逆に銘記すべきことだと私は思っております。 第二は、日米共同防衛体制の堅持であります。 日米関係は、ひとり安全保障のみならず、経済、文化など多方面にわたり、相互に密接に連携し合う間柄であると思います。
○政府参考人(原田親仁君) ただいま委員が御質問をされたのは、この資料三にあります一九四七年三月十八日付けの当時の東京中央連絡局発GHQあて文書のことだと思いますけれども、この文書は、当時抑留されていた日本人のためた金銭あるいは私物がソ連当局により没収された事例が多かったため、当時の日本政府が連合軍最高司令官総司令部、GHQですね、に対して以下の二つの措置を取るよう協力を要請したものでございます。
○原田政府参考人 ただいま委員御指摘の文書は、一九四七年三月十八日付で、旧日本軍人及び軍属が戦時捕虜として抑留の間にためた金銭及び私物が没収された場合に、ソ連当局が個々に正式の受領証を発行すべきであることなどの措置をとるよう、連合軍最高司令官総司令部、GHQが尽力すること、また、引揚者がその受領証を持ち帰った場合に、日本政府はソ連政府にかわってその受領証に対して支払うこと、そして、その支払い金額はソ
今委員御質問された御指摘の文書の有効性の問題でございますが、そのあて先である連合軍最高司令官総司令部による日本の占領は、サンフランシスコ平和条約が一九五二年四月二十八日に発効し、我が国の完全の主権が承認されることによって終了しました。その意味で、御指摘のGHQあての文書による提案は、平和条約の発効によって意味を失い、無効になったものと考えられます。
最後に一点だけ訂正ですが、私、先ほど、ダグラス・マッカーサー大使のことを元連合軍最高司令官と言いましたが、これはその司令官のおいであるということで、私の勉強不足、勘違いでございましたので、訂正させていただきます。 ありがとうございました。
○阿南政府委員 終戦当時の武装解除につきましては、今委員の方から詳しく既に御発言がございましたので、その部分は繰り返すことはいたしませんが、この兵器、装備等が具体的にいかなる形で引き渡されたかについて、その詳細を必ずしも把握しているわけではございませんが、通常の兵器、装備等につきましては、基本的に、御指摘のように連合軍最高司令官一般令書第一号によって行われたものと考えております。
よくその根拠になりますところの連合軍最高司令官の昭和二十年九月六日付の「法貨ニ関スル覚書」というものがございます。これをもって軍票は無効・無価値というふうに、そのcというところでなっているわけですけれども、ただこれをよく読んでみますと、もともとそのabcの前の一というところで、「日本政府ハ本州、北海道、四国、九州及ビ附近水域ニ於テ左記事項ヲ法律、命令又ハ其ノ他ノ規程トシテ即時実施スベシ。」
○政府委員(大森政輔君) ただいま防衛庁からお答えがございましたように、昭和二十五年十月から十二月までの間、これは朝鮮戦争に際してということになるわけでございますが、当時、機雷の掃海任務を担っていた海上保安庁の特別掃海部隊が朝鮮海域において機雷の掃海作業を行ったこと、及び、この掃海部隊の派遣というものは、当時連合軍最高司令官の指揮下にある米国極東海軍司令官の指令に基づき行われたものと私どもは承知しているわけでございますが
それから第二点は、「連合軍最高司令官総司令部」「一九四六年八月二十六日」「覚書宛先 日本帝国政府」「経由機関 連絡中央事務局 東京」「件名 ヤスタロウ・ヤマモトに対する戦時捕虜賃金の支払いについて」、後ずっと文章が書かれておって、最後に「最高司令官に代わって 軍務局長 陸軍大佐 AGD ジョン・B・コーリィ」、これが第二番目の文書であります。
しかもその間、連合軍最高司令官からは廃止命令が出ているじゃないですか。それを自分たちが勝手につないでおいて、そして今度民間の方はつなげない、国民の前にこんな理屈通ると思いますか。この点はどうですか。
しかし、私はいろいろ調べてみたんですけれども、昭和二十年九月三十日、連合軍最高司令官指令第七十四号によって満鉄は閉鎖を命ぜられたわけでございますけれども、この満鉄は明治三十九年八月、勅令百四十二号をもって南満州鉄道株式会社設立に関する件が制定公布されております。そして明治四十年三月五日、勅令二十二号をもって大連に本社が置かれております。すべてこれ勅令に基づく設置でございます。
それで連合軍最高司令官の指令による勅令六十八号によっていわゆる軍人恩給が傷病者等の一部の適用を除いて廃止をされる。そして昭和二十八年の段階で軍人恩給の復活というにせよ、あるいはその他の表現を、緒方副総理等の答弁からは非常に慎重な御答弁をいただいておりますが、それは別として、そこで旧軍人に対する恩給あるいは傷病者、亡くなられた人の遺家族の扶助料というものが支払われるようになる。
その一つは、連合軍最高司令官の指示に基づき陸海軍に対する一般命令の発出を命じたのは朕であることを明らかにしております。すなわち、最高司令部が直接陸海軍に命じたものでないことが明らかであります。二つには、連合軍総司令部の指示とは別個に、内閣の独自の立場から一般命令の誠実な履行をわれわれに命じておられます。
会談の内容については、ヨーロッパで、ルンスNATO事務総長、ヘイグ欧州連合軍最高司令官、アペル西独国防大臣等の要人とお目にかかり、先方からはこもごも最近におけるソ連の著しい……(「そんなものを読んだら日本の防衛庁長官らしくないじゃないか」と呼ぶ者あり)まあ読ませてください、これだけは。報告のようなつもりで書いてきたわけですから。
さてヨーロッパでは、ベルギー、西独においてルンスNATO事務総長、ヘイグ欧州連合軍最高司令官、アペル西独国防大臣等の要人とひざを交えて意見交換を行いました。先方からはこもごもに、ソ連の軍事力増強を憂慮していること、通常兵器の面での西側の劣勢をカバーするため、NATOの長期防衛計画の決定が行われた旨の説明がありました。
○瓦委員 昭和二十年十一月二十四日、連合軍最高司令官の覚書で、世界に類例を見ない悪らつきわまると烙印を押された恩給でございました。しかし、厚生省は、この遺族、遺家族の問題につきまして、そういう占領下、非常に困難な中を、いろいろ手だてを講じながら今日までやってきた。
「自由の制限除去に関する連合軍最高司令官の一九四五年十月四日付覚書についての要領」というのがあります。その要領というのは、あなた方はお持ちでしょうか。
○稻葉国務大臣 その点は、御承知のように、当時連合軍最高司令官が絶対権力の軍政下にあったわけですから、司法に限らず立法までも一々お伺いを立てるという時代でございましたから、御指摘のような背景があったことは想像にかたくありません。